元八十二銀行員に懲役5年の判決
判決によると、佐々木被告は「無理な住宅ローン」を組んで支払いに追われるなどし、顧客から払い戻しや資産運用を依頼されたことを悪用して多数回にわたり現金をだまし取ったほか、現金自動出入機(ATM)の補填(ほ・てん)用に保管中の現金を横領するなどした
http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000000911270003
2009年11月27日 | トラックバックURL |
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